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当医院の施設基準③
〇歯科外来診療医療安全対策の施設基準
当院は以下の「歯科外来診療医療安全対策1の施設基準」を満たしています。
①偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
②歯科医師が複数名配置されているか、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
③患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な措置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については、保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
④当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
⑤歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
⑥医療安全管理者が設置されており、歯科医療を担当する保険医療機関であること。
⑦見やすい場所に緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
連携保健医療機関:君津中央病院
八幡台歯科医院
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